定期支払制度のご案内
更新:2024年4月1日
1.定期支払制度とは
1会計年度内で、毎月または定期に支払う経費について、債権者からの申し込みに基づき定期的に支払う制度です。
2.登録要件
(1)支払い時期及び支払金額があらかじめ確定していること
(2)1会計年度内の支払回数が2回以上あること
(3)支払先の口座が村に債権者登録され、当該口座への支払いであること
(4)債権者から「定期支払登録申込書」の提出があること
3.対象経費(例)
次のような経費の利用を想定しています。
・各種賃借料(事務機器、車両、不動産の賃借料 等)
・各種委託料(施設維持管理、清掃業務、システム保守 等)
・システム使用料 等
(注意)
野沢温泉村観光施設事業会計、野沢温泉村水道事業会計、下水道事業会計は対象外です。
4.申込方法
「野沢温泉村定期支払登録申込書」に必要事項を記入し、開始月の前月10日までに担当係(請求書の提出先)へ提出してください。
複数年契約の場合は、毎年提出が必要です。
5.支払い日
各月25日(25日が役場閉庁日の場合は直前の開庁日)
契約内容に基づき、申込書に記載の各支払月内訳のとおり、債権者登録口座に経費が支払われます。
6.申込日の変更及び廃止
申込内容に変更が生じたとき、または廃止(取り消し)したいときは「野沢温泉村定期支払登録申込書」に必要事項を記入し、各担当係へ提出してください。