犯罪被害者等支援
登録:2023年10月23日
野沢温泉村犯罪被害者等支援条例の制定
犯罪被害者等基本法の規定に基づき、犯罪被害者等の支援に関し基本となる事項を定め、犯罪被害者等が受けた被害の早期回復、生活の再建及び権利の保護を図り、村民が安心して暮らすことができる地域社会を実現するため「野沢温泉村犯罪被害者等支援条例」を制定しました。(令和5年9月26日施行)
基本理念
- 犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等にかかる個人の尊厳を尊重して行います。
- 犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等が置かれている状況等に応じて適切に行います。
- 犯罪被害者等支援は、迅速かつ公平に途切れることなく行います。
- 犯罪被害者等支援は、二次被害・再被害にかかる発生の防止に十分配慮して行います。
- 犯罪被害者等支援は、村と関係機関等との相互の連携・協力のもと行います。
相談支援・情報の提供等
犯罪被害者等が安心して暮らすことができるように相談に応じ、日常生活の支援、居住の安定等について必要な情報の提供及び助言その他必要な支援を行います。
村の犯罪被害者等支援総合窓口:人権対策室(民生課 住民係)
経済的負担の軽減(犯罪被害者等支援金)
犯罪被害者等の経済的負担の軽減を図るため、支援金を支給します。
野沢温泉村犯罪被害者等支援金支給要綱を制定しました。(令和5年9月26日施行)
種類 | 支給対象者 | 金額 |
遺族支援金 | 犯罪行為により亡くなられた犯罪被害者の遺族 | 30万円 |
重傷病支援金 |
犯罪行為により重傷病(療養期間が1月以上で3日以上の入院を要すると医師に診断されたもの等)を負った犯罪被害者 |
10万円 |
性犯罪被害支援金 | 不同意性交等による性犯罪被害を受けた犯罪被害者 | 10万円 |
不同意わいせつ等による性犯罪被害を受けた犯罪被害者 | 5万円 |