特例郵便等投票について
登録:2022年6月16日
特例郵便等投票とは
新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている一方で、一定の要件に該当する方は「特例郵便等投票」ができます。
対象となる方
下記に該当する方が利用できます。
1.感染症・検疫法の規定により外出自粛要請を受けた方、検疫法の規定により宿泊施設内に収容されている方
2.投票用紙の請求時点で外出自粛要請等の期間が選挙期間(公示または告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間)に重なると見込まれる方
注:濃厚接触者の方は対象ではありませんので投票所での投票となります。(投票所等におけるマスクの着用や手指消毒など感染拡大防止の徹底をお願いします。)
特例郵便等投票のながれ
1.請求書の提出
選挙期日4日前までに(必着)、保健所等が発行する感染症または検疫法による外出自粛要請または、検疫法による隔離・停留の措置にかかる書面を添えて、野沢温泉村選挙管理委員会へ特例郵便等投票請求書を送付してください。
電話・電子メール・FAX等での投票用紙の請求はできませんのでご注意ください。
送付の際は、料金受取人払の表示を封筒に貼付し、郵送してください。郵便ポストに特例郵便等投票請求書を投函する際には、患者ではない同居されている方、知人等に依頼してください。
2.投票用紙等の送付
選挙管理委員会から本人宛に投票用紙等を送付します。
「投票用紙」「郵便等による不在者投票(外封筒)」「内封筒」「返信用封筒」「透明ケース」が同封されています。
3.投票
本人が投票用紙に候補者名を記入してから、投票用紙を内封筒に入れ、さらに外封筒に入れて封をしてください。その後、外封筒の表面に投票した月日と場所を記入し、署名してください。
4.郵送
郵送の際は、同封の返信用封筒に封入し、透明ケースに入れ、アルコール消毒液を吹きかけてふき取るなどの方法で消毒したうえ野沢温泉村選挙管理委員会へ郵送してください。
注:患者ではない同居されている方、知人等にポストへの投函を依頼してください。
請求書および投票用紙等の送付にあたってのお願い
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、請求書及び投票用紙等の送付にあたっては、以下の点にご協力をお願いいたします。
1.各作業前のせっけんでの手洗い、アルコール消毒、マスクの着用、ビニール手袋の着用などにご協力をお願いいたします。
2.同居人の方、知人等に封筒を渡す際には、接触しないようにしてください。
3.特例郵便等投票制度は郵便等を利用した投票方法になり、手続きに日数を要しますので、本制度による投票を希望される場合は早めにご連絡ください。
4.他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐欺の方法による投票については公職選挙法上の罰則が設けられています。