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野沢温泉村宅地開発及び中高層建築物の建設 に関する条例

野沢温泉村宅地開発及び中高層建築物の建設 に関する条例

村民の生活環境の保全、良好な自然環境の保護及び災害防止を基本とした安全で快適なまちづくりを目的に平成3年6月に野沢温泉村宅地開発及び中高層建築物指導要綱を制定してまいりましたが、近年、廃業した旅館や民宿、商店等の大規模改修や建て替えの問い合わせが増加していることから要綱を廃止し、5月臨時会において条例(地方自治法に規定されている村の最高法規)として制定しましたのでお知らせします。

野沢温泉村宅地開発及び中高層建築物の建設に関する条例の主な内容

  • 宅地開発行為で1,000平方メートル以上、または建築物の高さ(中高層建築物等建築行為)で18m以上のものを計画した場合は、村と事前に協議すること。
  • 事前協議の対象地域は、都市計画区域内、スキー場区域、水源及び温泉源に影響を及ぼすおそれのある地域等。
  • 村は協議案件を協議するための審査会を設置し、審査会の決定事項には、審査対象者はこれを尊重すること。

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    このページに関するお問い合わせ先

    建設水道課 建設係

    電話番号:0269-85-3113 FAX番号:0269-85-3803

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