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入湯税

入湯税

入湯税は、鉱泉浴場(温泉浴場)における入湯行為に対して入湯客に課税する目的税です。
(地方税法第701条及び野沢温泉村税条例第141条)

入湯税の取扱について

(1)特別徴収義務者

入湯税の徴収については、特別徴収で徴収するよう定められています。
(特別徴収とは、温泉・鉱泉浴場の経営者等が、利用者に対して施設利用の料金とともに徴収し、その徴収した税金を村に納入していただくことです)
入湯税の特別徴収義務者は、温泉・鉱泉浴場の経営者等で、村が指定します。
なお、特別徴収義務者の義務は、次のとおりです。

  1.  入湯客から入湯税を徴収すること
  2.  徴収した入湯税を期限までに申告し、納入すること
  3.  徴収簿に入湯客数・税額・免除客数を記載すること

(2)税率

宿泊を伴うもの(宿泊客) 1人1泊 150円
宿泊を伴わないもの(日帰り客) 1人 50円

(3)申告と納税

翌月の末日までに、1日から末日までに徴収した入湯税額、入湯客数及び免税者の人数などを記載した納入申告書で申告し、納入書によって納税していただきます。

(4)課税免除

入湯税(宿泊・日帰り入湯客とも)の課税が免除されるのは、次の方などです。

  1.  年齢12歳未満の方
  2.  共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する方
    (共同浴場とは、商売として経営される浴場ではないが、一般公衆浴場と同じ趣旨の下に利用されるもので、例えば、会社の独身寮などで利用されるものをいいます。また、一般公衆浴場とは、公衆浴場法の営業許可を受けた公衆浴場で、いわゆる銭湯程度のもので、地域住民の日常生活に密接な関係があり、住民の方が気軽に利用できる程度のものをいいます。)
  3.  学校教育上の見地から行われる行事の場合における入湯をする方
  4.  地域住民の福祉の向上を図るため、村等がもっぱら近隣の住民に使用させることを目的として設置した施設における浴場に入湯する方

注:  上記3に該当する場合は、「入湯税課税免除該当者証明書」を関係機関から徴収し、申告書に添付してください。

(5)その他

 温泉・鉱泉浴場を経営者等は、「鉱泉浴場経営開始申告書」等の必要書類を経営開始の前日までにご提出願います。
入湯税は、次の費用に充当することになっています。

  1. 観光の振興(観光施設の整備を含む。)
  2. 環境衛生施設の整備
  3. 鉱泉源の保護管理施設の整備
  4. 消防施設そのほか消防活動に必要な施設の整備

野沢温泉村では、誘客宣伝やハイキングコースの整備、観光施設の維持管理など観光の振興に役立つ事業や、消防活動に必要な施設の整備などに入湯税を充当しています。

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    総務課 税務係

    電話番号:0269-85-3111 FAX番号:0269-85-3913

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