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新型コロナウイルス感染症経済対策における税制上の特例措置(個人向け) Information on the special tax system by the new coronavirus.
自動車税・軽自動車税 環境性能割の臨時的軽減期間の延長
令和元年10月1日からの消費税率引き上げに伴い、自動車税・軽自動車税の環境性能割が、令和元年10月1日~令和2年9月30日の間に購入された自家用乗用車(新車・中古車※)に限り、税率を1%引き下げる特例が実施されていますが、この期間が令和3年3月31日まで延長されました。
※本体価格50万円以上が課税の対象です。
住宅ローン控除適用要件の弾力化
令和元年10月1日に消費税率引き上げに伴い、消費税率10%で契約し、令和2年12月31日までに入居した住宅ローン利用者に対し、住宅ローン控除の適用期間を13年に延長する特例が施行されていますが、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、資材等の調達が困難となり入居が令和2年12月31日以後となった場合、次の要件を満たせば控除期間延長の適用を受けられます。
(1) 新型コロナウイルス感染症の影響によって、住宅への入居が令和2年12月31日以後となったこと。
(2) 令和2年9月30日までに、住宅新築工事の請負契約を締結していること。
(3) 令和2年11月30日までに、建売住宅若しくは既存住宅の取得に係る売買契約、増改築等の工事請負契約を
締結していること。
(4) 令和3年1月1日から令和3年12月31日までの間に居住の用に供する(入居する)こと。
このほかに、住宅を取得し入居する前に増改築、耐震改修工事を行ったが、新型コロナウイルス感染症の影響により、取得から6月以内に入居することが困難となった場合も住宅ローン控除の適用が受けられる場合があります。詳しくは、村税務係にお問い合わせください。
国民健康保険税の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者(世帯主)の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の⑴~⑶までのすべてに該当する世帯の保険税が減免されます。
You can reduce the amount of National Health Insurance Tax, if the head of household's income in 2020 is more than 30% less than the income in 2019.
⑴ 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の
当該事業収入等の額の10分3以上であること。
(1) One or more of the householder's any of the following income has decreased by more than 30%
compared to last year.
・Business income
・Real estate income
・Forest income
・Salary income
⑵ 前年の地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額(雑損控除がある場合は控除
後の所得金額)並びに国民健康保険法施行令第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される
所得の金額(社会保険料等、基礎控除前の所得額)が、1,000万円以下であること。
(2) The total income of all last year was than 10 million yen.
⑶ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
(3) The total of all income except the decreased income is 4 million year less.
【減免額の算定】
【表1】で算出した対象保険税額に、【表2】の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額
【減免額の計算式】 Calculation method of reduced tax amount
対象保険税額×減額又は免除の割合=保険税減免額 |
【表1】 First, calculate the amount of insurance tax that is subject to reduction.
対象保険税額(D)=A×B÷C |
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額 Total amount of National Insurance Tax to apply for reduction. B:主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合 |
【表2】
主たる生計維持者の前年の合計所得金額 Sum of all income in 2019 for (1) above. | 減額又は免除の割合(E) Reduction rate |
300万円以下であるとき 3 million yen or less | 全部 100% |
400万円以下であるとき 4 million yen or less | 10分の8 80% |
550万円以下であるとき 5.5 million yen or less | 10分の6 60% |
750万円以下であるとき 7.5 million yen or less | 10分の4 40% |
1,000万円以下であるとき 10 million yen or less | 10分の2 20% |
【減免の対象となる保険税】
令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下同じ。)が設定されているもの。
なお、資格取得日から14日以内に加入手続きが行われなかったため、令和2年1月以前分の保険税の納期限が令和2年2月1日以降に設定されている保険税も対象となります。
National Health Insurance tax to be reduced, the 9th and 10th term of FY2019, 1st to 10th term of FY2020.
その他の特例措置
耐震改修が必要な既存住宅を取得し、耐震改修を行い、取得から6月以内に入居した場合、取得税の軽減が適用されますが、新型コロナウイルスの影響により入居が遅れた場合でも、次の要件を満たせば取得税の軽減が適用されます。
⑴ 新型コロナウイルスの影響によって入居が、住宅取得から6月を経過する日後となったこと。
⑵ ⑴の耐震改修に係る工事の請負契約を、住宅の取得の日から5月を経過する日又は法律の施行の日から2月を経過する日のいずれか遅い日までに契約を締結していること。
⑶ ⑵の耐震改修工事終了後6月以内に入居すること。
中止されたイベント等のチケット代等の払い戻し請求権を放棄した場合、個人住民税の寄附金税額控除の対象となります。(寄付金控除の対象金額は、所得税と同様の上限となります。)
※ 対象イベント等は、文化庁のホームページをご覧ください。
関連リンク・申請様式
- 国土交通省ホームページ(Ministry of Land, Instructure, Transport and Tourism)
- 総務省ホームページ(Ministry of Internal, Affairs and Communications)
- 厚生労働省ホームページ(Ministry of Health, Labour and Welfare)
- 文化庁ホームページ
関連ファイル
お問い合わせ先
総務課 0269-85-3111
税務係