消費税率引き上げに伴う経済対策について
令和元年10月1日から消費税率が8%から10%に引上げられ、これに伴う駆込み需要等による景気低迷を緩和するため経済対策の措置が以下の通り実施されます。
なお、合わせて「軽減税率制度」が導入されますが、それについては、別に掲載しています。
恒久的措置
自動車取得税が廃止され、「自動車(軽自動車)税(環境性能割)」が導入されます。
区 分 | 税率 |
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自家用 |
営業用 |
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登録者 | 軽自動車 | |||
電気自動車 燃料電池自動車 天然ガス自動車 (H30規制適合又はH21規制からNOx10%低減達成) プラグインハイブリッド車※ クリーンディーゼル車※ (H30規制適合又はH21規制適合) |
非課税 |
非課税 |
非課税 | |
LPG車※ |
R2年度基準+20%達成 | |||
R2年度基準+10%達成 | 1% | |||
R2年度基準達成 | 2% | 1% | 0.5% | |
H27年度基準+10%達成 | 3% |
2% |
1% | |
上記以外 |
2% |
(注1)ガソリン車・ハイブリッド車・LPG車に適用する排ガス要件
H30規制からNOx50%低減(★★★★)又はH17規制からNOx75%低減(★★★★)のものに限る。
(注2)新車、中古車を問わず課税されますが、取得価額が50万円以下は非課税です。
(注3)営業用の税率は当分の間、0.5%~1.0%減の税率となっています。
(※)プラグインハイブリッド車、クリーンディーゼル車及びLPG車は登録車に限る。
令和元年10月1日以後に初回新規登録される自家用乗用車「自動車税(種別割※)」の税率が引下げられます。ただし、「軽自動車税(種別割※)」の税率の変更はありません。
(※)自動車(軽自動車)税(環境性能割)の導入により、これまでの自動車(軽自動車)税が
「自動車(軽自動車)税(種別割)」に名称変更されました。
税率区分 | ~1,000cc以下 | 1,000cc超 1,500cc以下 | 1,500cc超 2,000cc以下 | 2,000cc超 2,500cc以下 | 2,500cc超~ |
引下げ幅 | ▲4,500円 | ▲4,000円 | ▲3,500円 | ▲1,500円 | ▲1,000円 |
臨時的措置
自動車(軽自動車)税(環境性能割)の税率軽減
令和元年10月1日~令和2年9月30日までの間に取得した自動車(軽自動車)税(環境性能割)
の税率がそれぞれ1%軽減されます。
※ 新型コロナウイルス感染拡大防止措置に伴い、適用期間が令和3年3月31日まで延長されました。
住宅ローン控除適用期間の特例
令和元年10月1日~令和2年12月31日までの間に住宅を取得し入居した場合に限り、住宅ローン
控除の適用期間が13年間に延長されます。
※ 新型コロナウイルス感染症の影響により、入居が令和2年12月31日より後になった場合、特例
により入居期限が令和3年12月31日まで延長されました。詳しくは、別ページの「新型コロナ
ウイルス感染症経済対策における税制の特例措置(個人向け)」をご覧ください。
関連リンク・申請様式
お問い合わせ先
総務課 0269-85-3111
税務係