国民年金の手続き
国民年金の手続き
20歳(厚生年金、共済年金加入者は除く)で国民年金の第1号被保険者として新規加入手続をしていただく他、厚生年金、共済年金の脱退、配偶者の厚生年金、共済年金の脱退に伴う手続が必要になります。
厚生年金、共済年金の脱退に伴う国民年金関係の手続は、勤務先では手続をしてくれません。
忘れずに手続をして下さい。
届出の必要な事象 | 手続きに必要なもの | |
---|---|---|
20歳になったとき | 厚生年金、共済年金加入者は除きます。 | 印鑑 |
会社を退職したとき | 60歳未満で退職された方、また、退職された方に扶養されていた60歳未満の方の資格変更が必要になります。 | 年金手帳 退職日の確認をできる書類(離職票、退職証明書等) 印鑑 |
厚生年金等に加入の夫の扶養から外れたとき(注意) | 資格変更が必要になります。 | 年金手帳 扶養認定抹消日の確認できる書類(健康保険証、認定抹消証明書等) 印鑑 |
60歳以上で任意加入したいとき | 印鑑 戸籍謄本(60歳以上の特殊加入の場合) | |
免除、学生納付特例の申請をしたいとき | 毎年、申請が必要です。 | 大学等に在学していることが確認できる書類(学生証、在学証明書等の写し) 印鑑 |
年金の裁定請求をしたいとき | 印鑑 戸籍謄本の他、それぞれ必要書類が異なりますので、国民年金担当者までお問い合わせください。 | |
国民年金に加入していた方が死亡したとき | 第1号被保険者期間により死亡一時金、未支給年金等の手続きが必要になる場合があります。 |
(注意)夫が妻の扶養になっている場合は、表中の「夫」を「妻」に読み替えてください。
(注意)平成14年4月から第3号被保険者資格取得関係の手続きは、勤務先で行うように変わりました。
お問い合わせ先
民生課 0269-85-3112
住民係