軽自動車税
軽自動車税とは
軽自動車税は毎年4月1日現在、軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、二輪の小型自動車および小型特殊自動車)を所有している方に納めていただく税金です。原動機付自転車および二輪車等:税率(年額)
※二輪車に関わる税率の引き上げ時期が平成27年4月1日から平成28年4月1日に延期されました。
種類 | 平成27年度まで | 平成28年度から | ||
原動機付 自転車 | 50cc以下 | 1,000円 | 2,000円 | |
50cc超90cc以下 | 1,200円 | 2,000円 | ||
90cc超125cc以下 | 1,600円 | 2,400円 | ||
ミニカー | 2,500円 | 3,700円 | ||
軽二輪 125cc超250cc以下 | 2,400円 | 3,600円 | ||
二輪の小型自動車 250㏄超 | 4,000円 | 6,000円 | ||
雪上車 | 2,400円 | 3,600円 | ||
小型特殊 自動車 |
農耕作業用 | 1,600円 | 2,400円 | |
その他(ホイルローダー、フォークリフトなど) | 4,700円 | 5,900円 |
三輪および四輪以上の軽自動車:税率(年額)
三輪および四輪以上の軽自動車は、車両を初めて使用する際に受ける初度検査の年月によって適用税率が異なります。
種類 | 平成27年3月31日以前に新規登録(現行税率) (1) |
平成27年4月1日に新規登録(平成27年度~ 新税率) (2) |
平成27年4月1日以降に新規登録(平成28年度~ 新税率) (3) |
重課税率 : 新規登録から13年経過した車両(平成28年度~ 新税率) (4) | ||||
四輪以上 | 乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 10,800円 | 12,900円 | ||
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 6,900円 | 8,200円 | ||||
貨物用 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |||
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 3,800円 | 4,500円 | ||||
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 3,900円 | 4,600円 |
・平成27年3月31日までに新規登録した車両は、登録後13年を経過するまで現行税率のままです。((1)の欄)
・軽四輪車等で、平成27年4月1日に新規登録された車両は平成27年度から新税率が適用されます。((2)の欄)
・軽四輪車等で、平成27年4月1日以降に新規登録された車両は平成28年度から新税率が適用されます。((3)の欄)
・最初の新規登録から13年を経過した軽四輪車等は、平成28年度から上記表の重課税率が適用されます。((4)の欄)
※重課税率とは、環境負荷の大きい軽自動車においてもグリーン化を進める観点から、改正後の税率のおおむね20%が上乗せとなります。
※中古車を購入された場合、その車両を購入した年月ではなく、その車両が新規登録された年月により適用税率が変わりますのでご注意ください。
異動手続きについて
登録の際は手続きに印鑑が必要です。また、必ず車体番号の分かる書類をお持ちください。(ない場合は車体本体に記載されていますので、事前に確認をお願いします。)
廃車の際は手続きに印鑑と廃車するナンバープレート(標識)が必要です。また、盗難等により「野沢温泉村」のナンバープレート(標識)を紛失した場合には、弁償金として250円を納めて廃車の手続きができます。
各種手続き・お問い合わせ先
原付バイク(50ccから125cc)・小型特殊自動車・農耕作業用自動車
役場総務課 税務係
0269-85-3111(内線217)
125ccを超え250cc以下の二輪車
長野県軽自動車協会 長野事務所
026−243−1967
250ccを超える二輪車
北陸信越運輸局 長野運輸支局
050−5540−2042
三輪・四輪の軽自動車
軽自動車検査協会 長野事務所
コールセンター 050-3816-1854
(注意)
・新たに所有したり、登録事項に変更があった場合は15日以内に、譲渡したり廃車した場合はその日から30日以内に申告してください。
・亡くなられた方の名義の軽自動車等は名義変更の手続きをお願いします。(名義変更の際、ナンバープレートは不要ですが、新所有者の印鑑が必要です。)
名義変更や廃車の手続きは4月1日までにお願いします
毎年、5月に納税通知書をお送りすると、「人に譲ったはず・・・」「下取りに出したのに・・・」など、既に手放した軽自動車等の納税通知書が届いたとの問い合わせがあります。名義変更や廃車にされた場合、4月1日までに手続きをしないと、前の所有者に課税されますので、ご注意ください。
業者や、他人に手続きを依頼したときは、後でトラブルが起きないよう、手続きが完了したことをお確かめください。
使用しない車、バイク、農耕作業車等は速やかに廃車の手続きをしましょう!!
軽自動車税納税証明書について
・5月にお送りする納税通知書にて現金納付されるとその場で納税証明書の発行となります。
・口座振替にて納付される方は、金融機関での引き落としが確認されてから納税証明書を郵送いたしますので、6月上旬のお届け予定となりますのでご了承ください。
・郵便局の窓口で現金納付される場合(郵便振替用紙での納入)は、納税証明書が発行されませんので、必要な方は役場 税務係までご連絡をお願いいたします。
お問い合わせ先
総務課 0269-85-3111
税務係