新型コロナウイルス感染症特例税制 令和3年度固定資産税減免について
特例制度の概要及び手続き方法
新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月から10月までの期間のうち 連続する3か月間の売上が前年同期比で3割以上減少している中小企業・小規模事業者が保有する事業用の家屋及び償却資産に係る令和3年度の固定資産税を2分の1又は全額減免します。(土地は減免の対象外です。)
詳しくは、各戸配布したチラシをご覧ください。(関連ファイルに同チラシを掲載しています。)
なお、減免を受けるための申請には、申請の内容及び添付書類が適正であるかを「認定経営革新等支援機関等※1」の確認証明が必要です。申請受付期間が令和3年1月4日から2月1日までと期間が短いため、令和2年12月末までに確認証明を受けるようご協力をお願いいたします。
関連ファイルに記載の、青色申告決算書における減価償却費又は白色申告における収支内訳書に減価償却費が計上されていない家屋を事業用家屋として証明する公的な書類として、中小企業庁のQ&Aでは、「事業所用家屋貸付等申告書」と示されていますが、この申告書は政令指定都市における事業所税に係るもので、一般市町村には該当しない書類です。このため、減価償却費には計上されていないが、事業用に供されていることを確認する書類として、令和3年度固定資産税の課税標準の特例に関する申告書の「(別紙)特例対象資産の一覧」に記載した該当家屋の平面図の写しに事業用家屋の区画を示した書類を添付して、認定経営革新等支援機関等に提出してください。
※1 認定経営革新等支援機関等については、関連ファイルのチラシをご覧ください。
※2 申告書に添付する書類で、「固定資産税課税明細書」が漏れていましたので、写しの添付をお願いしま
す。また、申告書の「(別紙)特例対象資産の一覧」は、前記課税明細書の家屋ごとに記載してください。
【重要】
固定資産税の軽減を受ける場合、対象となる事業用家屋及び償却資産の所有者(家屋の場合は、登記名義人)と事業者(確定申告者)が同一である必要があります。
【この情報は、令和3年1月4日に更新されました】
関連リンク・申請様式
関連ファイル
お問い合わせ先
総務課 0269-85-3111
税務係