新型コロナウイルス感染症の影響に対する金融支援について
新型コロナウイルスの影響を受けている事業者の資金繰りを支援するため、村制度資金の借り入れに対して特例の利子補給を行います。(1)対象:セーフティネット保証4号・5号認定または危機関連保証認定を受けて、村制度資金の貸し付けを受けたもの。
(2)期間:特例の利子補給(全額)は借入実行の日から2年間適用されます。
(3)利子補給金の交付の時期:毎年度末に1年間分を交付します。
対象資金 |
貸付上限額 |
利 率 |
貸付期間 |
中小企業振興資金 |
500万円 |
1.6%(2年間全額利子補給) |
5年以内 |
観光施設整備資金 |
1,000万円 |
1.8%(2年間全額利子補給) |
10年以内 |
セーフティネット保証認定、危機関連保証認定および融資あっせんの申し込み、ご相談は各金融機関と商工会で受け付けております。制度の内容については観光産業課商工観光係までお問い合わせください。
お問い合わせ先
観光産業課 0269-85-3114
商工観光係